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石綿含有仕上塗材に係る大気汚染防止法等の改正への対応について
1 背景
大気汚染防止法(以下「大防法」という。)の改正(令和3年4月施行)により、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。これにより、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材という区分が設けられました。
これまで石綿含有仕上塗材については、施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当し、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に該当するとされていましたが、今般、大防法の改正を踏まえ、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)も以下のとおり改正されました。
【主な改正点】
(1)廃石綿等から石綿含有産業廃棄物への変更
今回の改正で、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、吹付け工法であるか否かに関わらず、石綿含有産業廃棄物になりました。
これは、大防法の改正により、石綿含有吹付け材のほかに、石綿含有仕上塗材という区分が設けられ、移行したことによるものです。
ただし、これらは、石綿含有成形板が廃棄物となったものより、比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものとされており、排出や処理時の取扱いには留意が必要とされています。
また、石綿含有下地調整塗材についても、石綿含有仕上塗材とともに、除去されるものであり、性状が近いことから、石綿含有仕上塗材の取扱いと同様とすることとされています。
ただし、石綿含有ひる石吹付け材(石綿含有吹付けバーミキュライト)、石綿含有パーライト吹付け材(石綿含有吹付けパーライト)については、大防法で従来どおり「石綿含有吹付け材」に区分されているため、「廃石綿等」となります。
(2)品目の追加
石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、除去された工法によっては、産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあると示されました。
従来「石綿含有産業廃棄物」に該当するとしていた「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」(以下「ガラ陶」という。)に加え、「汚泥」を追加することについては、個別の状況に応じて各自治体により適切に判断するものとされました。
大防法・マニュアル改正後の産業廃棄物の区分(本県の運用※1)
廃棄物の種類 |
石綿含有吹付けパーライト 及び |
吹付け工法で施工された |
吹付け以外の工法で施工された |
改正前 |
特別管理産業廃棄物 「廃石綿等」 (変更なし)
|
特別管理産業廃棄物 「廃石綿等」 |
産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物 「廃プラスチック類」、 「がれき類」又は「ガラ陶」 |
改正後 |
産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物 「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラ陶」又は「汚泥※2」 |
※1 本県では、産業廃棄物である石綿含有仕上塗材は、マニュアルに記載されている「がれき類」、「ガラ陶」の他に「廃プラスチック類」も該当するものとして取り扱っています。
※2 高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものが対象
2 汚泥に関する本県の取扱いについて
今回の改正を踏まえ、石綿含有仕上塗材について、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものは、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」として取り扱うものとします。
また、これに伴い許可証は、既に「石綿含有産業廃棄物」の記載がされている「廃プラスチック類」、「がれき類」及び「ガラ陶」と同様、「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。」を記載することとします。
3 変更に対する業者毎の取扱い等について
別添1-1 許可品目の変更に対する業者毎の取扱い等について [PDFファイル/296KB]
別添1-2 手続きフロー [PDFファイル/466KB] をご参照ください。
4 許可証の書換え等に関する手続きの流れについて
別添2 石綿含有仕上塗材に係る改正に関する許可関係手続について [PDFファイル/241KB] をご参照ください。
5 新規許可申請、変更許可申請、更新許可申請又は許可証の書換えを伴う変更届を提出している業者の取扱いについて
別添3 許可申請又は書換えを伴う変更届を提出している業者の手続きフロー [PDFファイル/452KB] をご参照ください。
6 変更届、一部廃止届及び任意報告書の様式と記載例
いずれの書類を提出するかは、別添2及び別添3をご確認ください。
記載例 | 様式 | |||||
変更届 | 一部廃止届 | 任意報告書 | 届出書 | 任意報告書 | ||
収集運搬業 |
積替え保管なし | ![]() |
![]() |
![]() |
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|
積替え保管あり | ||||||
処分業 | ![]() |
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7 石綿含有仕上塗材の廃棄物に関するチラシ
石綿含有仕上塗材の廃棄物に関するチラシ [PDFファイル/1.08MB]
8 石綿含有仕上塗材の廃棄物に関するQ&A
石綿含有仕上塗材の廃棄物に関するQ&A(R050322) [PDFファイル/529KB]
9 参考(環境省ホームページリンク)
10 問い合わせ先
窓口 | 所在地(電話) | 所轄市町村 |
東三河総局 環境保全課 |
〒440-8515 豊橋市八町通5-4 (0532-54-5111(代表)) |
豊川市、蒲郡市、田原市 |
新城設楽振興事務所 環境保全課 |
〒441-1365 新城市字石名号20-1 (0536-23-2117(直通)) |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 廃棄物対策課 |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 (052-961-7211(代表)) |
瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 |
海部県民事務所 環境保全課 |
〒496-8531 津島市西柳原町1-14 (0567-24-2111(代表)) |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
知多県民事務所 環境保全課 |
〒475-8501 半田市出口町1-36 (0569-21-8111(代表)) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河県民事務所 廃棄物対策課 |
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4 (0564-23-1211(代表)) |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 |
〒471-8503 豊田市元城町4-45 (0565-32-7494(直通)) |
みよし市 |