ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 産業廃棄物処理施設の変更の許可

本文

産業廃棄物処理施設の変更の許可

ページID:0337716 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
産業廃棄物処理施設の変更の許可
概要
産業廃棄物処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法(以下「廃棄物処理法」という。)第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更(廃棄物処理法施行規則第12条の8に定める軽微な変更の場合は除く。)をしようとする者は、あらかじめ施設の設置場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。(名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各々の市長の許可を、それ以外の愛知県内の場合は愛知県知事の許可を必要とする。)
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第15条の2の6第1項
手続対象者
産業廃棄物処理施設の変更(廃棄物処理法施行規則第12条の8に定める軽微な変更の場合は除く。)をする者。
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設は、条例に定める説明会終了後。その他の施設は随時。
提出方法
変更許可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。
手数料
廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設 130,000円
その他の施設                                       110,000円
 (愛知県収入証紙で納入)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
産業廃棄物処理施設の設置の許可申請に係る提出書類のうち、当該変更に関係する書類。(提出書類一覧
部数について、廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設の場合は、担当者に確認してください。
その他の施設の場合は3部(正本、副本、写し)。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
130日又は35日
標準処理期間(詳細)
廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設  130日
その他の施設                              35日
 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
変更許可申請の手続きを要する変更か軽微な変更届出の提出のみで済む変更かについては県民事務所等に相談してください。

申請書様式・添付書類様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)