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指定介護療養型医療施設の指定

ページID:0314928 掲載日:2020年11月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局 高齢福祉課
手続名
指定介護療養型医療施設の指定
概要
要介護者が入院して介護サービスを受けられる介護保険施設として、指定介護療養施設サービスを提供するには、申請を行い、知事の指定を受ける必要があります。
根拠法令
介護保険法
条項
第48条第1項第3号
手続対象者
療養型病床群を有する病院・診察所、介護力強化病院、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院のうち、指定介護療養施設サービスを提供しようとする、その開設者
提出先
高齢福祉課
提出時期
随時
提出方法
指定介護療養型医療施設指定申請書及び添付書類を健康福祉部高齢福祉課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちらから [PDFファイル/247KB]
添付書類・部数
定款・登記簿謄本、病院・診察所の使用許可証の写し、平面図、部屋別施設・設備の概要、運営規程、苦情処理体制、従業員の勤務体制、併設する施設の概要 各1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
高齢福祉課(県庁西庁舎)
審査基準
介護保険法第109条及び第110条の基準による。
厚生省令第41号で定める施設の人員、設備、運営の基準を満たしていること。
標準処理期間
40日
標準処理期間(詳細)
40日
備考
申請書様式・添付書類様式
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