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介護支援専門員実務研修事業実施機関の指定

ページID:0317924 掲載日:2020年12月8日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局 高齢福祉課
手続名
介護支援専門員実務研修事業実施機関の指定
概要
 介護保険制度の下で介護サービスを利用するには、事前に介護サービス計画が作成されている必要があり、この計画の作成を行う介護支援専門員は重要な役割を担っている。
 この介護支援専門員になるには、都道府県若しくは都道府県が指定する機関が実施する実務研修を受講している必要があり、この研修事業を実施する機関(法人)を指定するものである。
根拠法令
介護保険法
条項
第69条の33第1項
手続対象者
公益法人等の非営利団体
提出先
高齢福祉課
提出時期
必要に応じて本県から指示する。
提出方法
必要に応じて本県から指示する。
手数料
特になし。
申請書様式・添付書類様式
必要に応じて本県から指示する。
添付書類・部数
指定申請書、事業計画書等(適宜、指示する。)
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
福祉局高齢福祉課
審査基準
介護保険法施行令第35条の16第1項に定める研修実施機関の指定の要件に適合すること。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
申請から30日程度
備考
 介護支援専門員の実務研修の実施機関として、現在、社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会及び社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会が指定を受けている。
 今後の新規指定については、受験者や介護支援専門員の養成計画等を勘案して対応することとなるため、定期的に申請を受け付ける訳ではなく、必要に応じて対応することになる。