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介護老人保健施設の開設許可

ページID:0314960 掲載日:2020年11月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局 高齢福祉課
手続名
介護老人保健施設の開設許可
概要
介護老人保健施設を開設しようとする方は、知事の許可が必要です。
根拠法令
介護保険法
条項
第94条第1項
手続対象者
介護老人保健施設を開設しようとする方
提出先
高齢福祉課
提出時期
随時
提出方法
介護老人保健施設開設許可申請書に介護老人保健施設の開設許可に係る記載事項及びその備考欄4に示す書類を添付し高齢福祉課へ提出してください。
手数料
63,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちらから [PDFファイル/95KB]
添付書類・部数
添付書類については介護老人保健施設の開設許可に係る記載事項の備考欄4を参照。
3部提出してください。
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
高齢福祉課
審査基準
・介護保険法第96条、第97条
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第8章、第10章
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
標準処理期間
10日 
標準処理期間(詳細)
10日
備考
申請書様式・添付書類様式
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