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| 部局名 | 所属名 |
| 経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
| 手続名 | |
| 装置検査 | |
| 概要 | |
| 装置検査を行う計量器とは、いわゆるタクシーメーターのことです。タクシーメーターは、特定計量器(※)の一つとして検定の対象になりますが、実際に車両に装置した状態で改めて充分な構造・器差を有しているかどうかを調べることを装置検査といいます。 (※)特定計量器の定義については、「特定計量器の検定」の項目を参照してください。 |
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| 根拠法令 | |
| 計量法 | |
| 条項 | |
| 第16条第3項 | |
| 手続対象者 | |
| 装置検査の受検を必要とする方 | |
| 提出先 | |
| 商業流通課(計量センター) | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を経済産業局中小企業部商業流通課(愛知県計量センター)まで提出してください。 なお、愛知県計量センターでは愛知県収入証紙を販売していないので注意してください。 (愛知県収入証紙は、県庁、県事務所、警察署、保健所及び各市町村役場等で販売しています。) |
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| 手数料 | |
| 装置検査手数料 1個につき700円 なお、出張検査を行う場合は、愛知県旅費条例で規定する額の旅費を別途請求します。 |
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| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 申請書の部数は、1部 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 愛知県計量センター 計量検定グループ 東海市南柴田町ロノ割95番地24 電話052-603-6300 FAX052-603-1396 |
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| 審査基準 | |
| 審査基準は、特定計量器検定検査規則(平成5年10月26日通商産業省令第70号)で定められています。くわしくは、愛知県計量センター 計量検定グループまでお問い合わせください。 | |
| 標準処理期間 | |
| 20日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 20日 | |
| 備考 | |