本文
| 部局名 | 所属名 |
| 経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
| 手続名 | |
| 指定定期検査機関の指定 | |
| 概要 | |
| 知事が行う定期検査を、知事が指定する者に行わせる制度です。 なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市及び豊田市の区域は、当該市に申請してください。 |
|
| 根拠法令 | |
| 計量法 | |
| 条項 | |
| 第20条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 検査業務を行おうとする方 | |
| 提出先 | |
| 商業流通課(計量センター) | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 申請書及び添付書類を経済産業局中小企業部商業流通課(愛知県計量センター)へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 提出部数は1部です。 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
|
| 相談窓口 | |
| 愛知県計量センター 計量指導・検査グループ 東海市南柴田町ロノ割95番地24 電話052-603-6300 FAX052-603-1396 |
|
| 審査基準 | |
| 1 基準器を用いて検査を行うものであること。 2 計量士等の知識を有する者の数が2名以上であること。 3 法人にあっては、その役員又は構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及すお それがないものであること。 4 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 5 検査を受ける者との取引関係その他利害関係の影響を受けないこと。 6 検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 7 検査業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎を有するものであること。 8 その指定をすることによって申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することと ならないこと。 |
|
| 標準処理期間 | |
| 14日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 14日 | |
| 備考 | |
| なし。 | |