ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 指定計量証明検査機関の指定

本文

指定計量証明検査機関の指定

ページID:0312479 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
指定計量証明検査機関の指定
概要
知事が行う計量証明検査を、知事が指定する者に行わせる制度です。
根拠法令
計量法
条項
第117条第1項
手続対象者
検査業務を行おうとする方
提出先
商業流通課(計量センター)
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を経済産業局中小企業部商業流通課(愛知県計量センター)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
提出部数は1部です。
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県計量センター 計量指導・検査グループ
東海市南柴田町口ノ割95番地24 電話052-603-6300 FAX052ー603-1396
審査基準
1 基準器等を用いて検査を行うものであること。
2 計量士等の知識を有する者の数が2名以上であること。
3 法人にあっては、その役員又は構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼす おそれがないものであること。
4 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
5 検査を受ける者との取引関係その他利害関係の影響を受けないこと。
6 検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
7 検査業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎を有するものであること。
8 その指定をすることによって申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することと
 ならないこと。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日間
備考
なし。

申請書様式・添付書類様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)