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適正計量管理事業所の指定

ページID:0312480 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
適正計量管理事業所の指定
概要
特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行う者については、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。
根拠法令
計量法
条項
第127条
手続対象者
適正計量管理事業所の指定を受けようとする方
提出先
商業流通課(計量センター)
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を添えて、経済産業局中小企業部商業流通課(愛知県計量センター)へ提出してください。
なお、愛知県計量センターでは愛知県収入証紙を販売していないので注意してください。
(愛知県収入証紙は、県庁、県事務所、警察署、保健所及び各市町村役場等で販売しています。)
手数料
指定手数料 2,550円
検査手数料 7,400円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
提出部数は1部(特定市内の場合は2部を特定市へ提出)です。
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県計量センター 計量指導・検査グループ
東海市南柴田町ロノ割95番地24 電話052-603-6300 FAX052-603-1396
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
愛知県内の特定市は次の8市です。
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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