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流通業務総合効率化計画の認定

ページID:0312740 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
流通業務総合効率化計画の認定
概要
 流通業務総合効率化法では、中小企業者等が共同して物流の効率化を図ろうとする事業について、総合効率化計画を作成し、その計画が適当である旨の認定を受けると、認定計画に基づいて行われる中小企業共同流通業務総合効率化事業に対して、金融・税制等の支援措置が受けられます。
根拠法令
流通業務総合効率化法
条項
第4条第1項
手続対象者
中小企業共同流通業務総合効率化事業の認定を受けようとする者
提出先
経済産業局関係課
提出時期
随時
提出方法
申請書及びその写し(計画内容により、申請書は主務大臣の数だけ必要)に添付書類を添えて、当該企業・組合等の業種を所管する経済産業局各課(産業振興課・次世代産業室・中小企業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別揚のとおり
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
当該企業・組合等の業種を所管する経済産業局各課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
60日もしくは30日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間60日(ただし、特定流通業務施設の整備を行わない総合効率化計画の認定にあっては30日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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