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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
免許証の書換交付 | |
概要 | |
家畜商業務の健全な運営を図り、家畜の取引の公正を確保するために、家畜の取引の事業を営もうとする者に対して、免許、営業保証金の供託制度等を実施している。 家畜商免許に記載されている事項に変更を生じたときは、速やかに書換手続きを行わなければならない。 |
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根拠法令 | |
家畜商法施行令 | |
条項 | |
5条 | |
手続対象者 | |
家畜商の免許を受けている者で、家畜商免許証に記載されている内容に変更を生じた者。 | |
提出先 | |
畜産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
登録変更申請書、家畜商免許証書換交付申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を業務を行う事業所の所在地を管轄する農林水産事務所等へ提出してください。 | |
手数料 | |
家畜商免許証書換え交付手数料 1,400円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
変更の内容に応じて、住民票、従業者調書、家畜講習会修了証明書の写、事業所付近の略図、申請前6ヶ月以内に撮影した写真2枚、誓約書、家畜商免許証、変更した事項を証明できる関係書類 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
農業水産局畜産課(県庁西庁舎) 県農林水産事務所農政課 |
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審査基準 | |
次の各号のーに該当する者には免許を与えない 1 成年被後見人又は被保佐人 2 禁錮以上の刑に処せられ又は家畜商法、家畜伝染病予防法若しくは家畜取引法に違反 して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けないことが確定した日 から2年を経過しない者 3 家畜商の免許の取消があった日から2年を経過しない者 4 家畜の取引の業務を行う事業所を2ヶ所以上設ける者であって、そのいずれかの事業 所について、その事業所に属する当該業務に従事する者のすべてが家畜商講習会の課程 を修了した者でないもの 5 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であって、その者の当該 業務に従事する家畜商講習会修了者のすべてが1から3のいずれかに該当するもの |
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標準処理期間 | |
5日 | |
標準処理期間(詳細) | |
5日 | |
備考 | |