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動物用医薬品特例店舗販売業の指定品目の変更(追加指定)

ページID:0349444 掲載日:2021年7月5日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
動物用医薬品特例店舗販売指定品目の変更(追加指定)
概要
特例店舗販売業者においては、知事が店舗ごとに、品目を指定して店舗販売業の許可を与える。この品目に変更がある場合または品目の追加指定をする場合は、動物用医薬品特例店舗販売指定品目の変更(追加指定)を申請しなければならない。
根拠法令
動物用医薬品等取締規則
条項
第112条
手続対象者
動物用医薬品特例販売業の許可を受けている方のうち、取扱品目に変更がある方又は取扱う品目の追加を希望される方
提出先
提出先および担当市町村はこちら
提出時期
随時
提出方法
動物用医薬品特例販売業指定品目変更(追加指定)申請書及び添付書類を許可を受けている店舗の所在地を担当する畜産課、家畜保健衛生所または家畜保健衛生所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
  • 動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請書(様式36)
  • 品目一覧表(追加品目が多い場合に添付)(様式29)
     様式は畜産課HPに掲載
添付書類・部数
変更又は追加しようとする品目が多い場合は品目一覧表
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後0時45分までは除く。
相談窓口
書類の提出先と同じ
許可基準
許可基準はこちら
標準処理期間
6日、9日
標準処理期間(詳細)
6日(畜産家、家畜保健衛生所受付分)
9日(家畜保健衛生所支所受付分)
備考

指定品目の名称や製造販売業者が変更となった場合には、動物用医薬品特例店舗販売業指定品目の変更申請が必要です。

指定品目の追加を行う際には許可証の書換が伴いますので、動物用医薬品販売業許可証の書換交付申請を併せて行ってください。


具体的な動物用医薬品特例販売業指定適当品目は、各相談窓口にお問い合わせください。

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