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蜜蜂の転飼の許可

ページID:0368587 掲載日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
蜜蜂の転飼の許可
概要
 蜂群の適正配置を図るため、他の都道府県から愛知県に蜜蜂を転飼 (法律に基づく転飼) をしようとする者、及び、愛知県内において蜜蜂を他の区域へ転飼 (条例に基づく転飼) をしようとする者については、あらかじめ愛知県知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
養蜂振興法、県蜜蜂転飼条例
条項
法第4条第1項、県条例第2条第1項
手続対象者
他の都道府県から愛知県内へ転飼しようとする者、及び愛知県内において、他の区域に蜜蜂の転飼をしようとするすべての者。
提出先
畜産課、県農林水産事務所
提出時期
法律に基づく転飼については、転飼先において蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前まで。
条例に基づく転飼については1ヶ月前まで。
提出方法

1 書類で申請をする場合
 蜜蜂転飼許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、転飼をしようとする場所を管轄する県農林水産事務所(名古屋市の地域に転飼する場合にあっては畜産課)ヘ提出してください。
※ 地域によっては、地区養蜂組合を通して提出する場合もありますので、提出先については転飼先の住所を管轄する県農林水産事務所にお問い合わせください。

2 電子で申請をする場合
 以下のページから申請をしてください。
 ・法律に基づく転飼の場合はこちら
 ・条例に基づく転飼の場合はこちら

手数料
1場所16蜂群以上 1件につき 2,300円
1場所15蜂群以下 1蜂群につき 150円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
1 蜜蜂転飼許可申請書
2 転飼しようとする場所の土地の所有者又は管理者の土地貸与承諾書
3 転飼場所附近の見取図
4 転飼計画                               以上各1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(ただし、正午から午後1時までは除く。)
相談窓口
県農林水産部畜産課(名古屋市内分)
県農林水産事務所農政課(尾張、海部、知多、西三河、豊田加茂、新城設楽、東三河)
審査基準
次の各号に掲げる場合には、知事の許可をしない。
1 転飼地域内の蜜源に比し、蜂群が過剰と認められるとき。
2 人畜に被害を及ぼす恐れがあると認められるとき。
3 前二号に掲げるもののほか、知事において特に必要があると認めるとき。
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
備考