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児童措置費用徴収額の変更申請

ページID:0313080 掲載日:2021年1月14日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
福祉局 児童家庭課
手続名
児童措置費用徴収額の変更申請
概要
児童福祉法施行細則第15条の規定に基づき、災害その他やむを得ない理由により児童措置費用徴収額の変更を希望する場合は、福祉事務所又は児童相談センターに申込書を提出する必要があります。
根拠法令
児童福祉法施行細則
条項
第15条第3項
手続対象者
災害その他やむを得ない理由により児童措置費用徴収額の変更を希望する者
提出先
助産施設、母子生活支援施設の入所に係る徴収額の変更申請:入所申込みを行った福祉事務所
助産施設、母子生活支援施設以外の施設の入所に係る徴収額の変更申請:措置(委託)を行った児童相談センター
提出時期
災害その他やむを得ない理由により児童措置費用徴収額の変更を希望する時
提出方法
申請書を福祉事務所又は児童相談センターに提出してください。
手数料
不要
申請書様式
申請書はこちら
添付書類・部数
一通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
相談窓口
助産施設、母子生活支援施設の入所に係る徴収額の変更申請:入所申込みを行った福祉事務所
助産施設、母子生活支援施設以外の施設の入所に係る徴収額の変更申請:措置(委託)を行った児童相談センター
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
 

申請書様式