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法第8条に規定する施設設置許可

ページID:0373054 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
法第8条に規定する施設設置許可
概要
化製場等に関する法律第8条に規定する施設(魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵施設)については、その設置に当たり、法第8条に規定する施設の設置許可を知事から受けなければならない。
根拠法令
化製場等に関する法律
条項
第8条
手続対象者
法第8条に規定する施設を設置しようとするすべての方
提出先
保健所
提出時期
法第8条に規定する施設を設置しようとする時
提出方法
法第8条に規定する施設の設置許可申請書 (正副2通)、添付書類 (申請書正副2通それぞれに添付)及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所へ提出してください。(名古屋市及び中核市を除く。)
手数料
死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料     17,300円
 (当該手数料には法第8条に規定する施設の設置許可申請手数料が含まれる。)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
施設の配置図、施設の構造設備を明らかにした図面、施設の周囲百メートル以内の状況を明らかにした図面、法人にあっては定款又は寄附行為の写し
受付時間

午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。

相談窓口
保健所(名古屋市及び中核市を除く。)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日 (うち、保健所処理日数10日、本庁処理日数8日、保健所交付日数2日)
備考
 

申請書様式 

審査基準

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