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組合員以外の者が事業を利用する場合の許可(員外利用許可)

ページID:0313191 掲載日:2020年12月15日更新 印刷ページ表示
組合員以外の者が事業を利用する場合の許可(員外利用許可)
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 県民生活課
手続名
組合員以外の者が事業を利用する場合の許可(員外利用許可)
概要

次の事業を組合員以外の者が利用する場合は、知事の許可が必要です。
1 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に
  当該物品を供給する場合
2 組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として
  厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用される場合
 〇 厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用される場合
  一 物品を供給する事業のうち次に掲げる場合
    イ 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を
      設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、
      当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合
    ロ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し
      物品を供給する場合
    ハ 他の組合に物品を供給する場合
    二 組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合
    ホ 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、
      一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、
      必要と認めれれる期間物品を供給する場合
    へ 組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用すること 
      を希望する者に対し、1月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合
    ト 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条に規定する地域住民等により構成さ
      れた地域の課題の解決を図る取組を行う組織が、貧困その他の事由により生活を営む上
      で困難を有する者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該組織に対し当該便宜
      の供与に必要な物品を供給する場合

  二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる場合を除
    く。)のうち次に掲げる場合
    イ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を
      予定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合
    ロ 離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における
      他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。)
  三 墓地、埋葬等に関する法律第2条第6項に規定する納骨堂を利用させる事業における
    当該納骨堂を利用させる場合

根拠法令
消費生活協同組合法
条項
第12条第4項
手続対象者
愛知県内の員外利用を申請しようとしている消費生活協同組合
提出先
県民生活課
提出時期
随時
提出方法
消費生活協同組合員外利用許可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
事業の種類、組合員以外の者に事業を利用させる理由、組合員の事業の利用方法及び利用程度、組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度等を記載した書類・2部(申請書類の正本・副本)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
県民文化局県民生活部県民生活課
審査基準
1 員外利用は、組合員の利用を妨げない限度においてなされること。
2 組合が山間僻地にあり、その附近に類似の物品を供給する一般商店が少ないため、組合員以外の者に日常生活に必要な物資を供給するとき。
3 他の消費生活協同組合又は連合会に、その有する物品を供給するとき。
4 職域組合において、社外工、組夫、他からの派遣職員等のように当該職域の使用者と雇用関係にはないが、当該職域において就業している者及び、退職後、一定期間引き続き事業を利用させることが適当と認められる者
5 専売品、統制品等であって、組合が取扱者として指定等を受けるために員外利用が許可されることが条件となっているものについて、その指定等を受けようとするとき。
6 医療事業のように、他の法令において、組合員以外の者についてもその事業を利用させることが定められているとき。
7 老人保健法、老人福祉法、介護保険法等に基づく事業のように、組合員以外の者についてもその事業を利用させる必要があり、かつ、都道府県における各関係担当部局が適当と認めたとき。
 2、3及び4の場合は、当該組合の員外利用の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量のおおむね5分の1をこえないものであること。ただし、5、6、7の場合は、この限りでない。
標準処理期間
28日
標準処理期間(詳細)
28日
備考
 

お問い合わせ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)

申請書様式