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建設業許可の申請

ページID:0320866 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市総務課
手続名
建設業の許可の申請
概要
元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業を建設業といいます。建設工事は29業種に区分されており、建設業を営もうとする方は業種ごとに許可を受けなければなりません。県内のみで営業所を設けて建設業を営もうとする方は知事許可、愛知県内に主たる営業所を置き他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は国土交通大臣許可を受けなければなりません。
根拠法令
建設業法
条項
第3条1項
手続対象者
元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業である建設業を営もうとする方(ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う方は該当しません。)
提出先
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2F)、建設事務所
提出時期
随時
提出方法

建設業許可申請書、添付書類、許可手数料(愛知県収入証紙で納入)を主たる営業所が名古屋市内の知事許可については都市総務課建設業・不動産業室へ、主たる営業所が名古屋市外の知事許可については、その主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ申請してください。

(愛知県内に主たる営業所を置く国土交通大臣許可については中部地方整備局へ申請してください。)

手数料

新規許可手数料    90,000円

業種追加許可手数料 50,000円

申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数

(添付書類)登記事項証明書(法人の場合)、卒業証書写、資格証明書写、定款写(法人の場合)、

        納税証明書(事業税に係るもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書 等

(部数)正副各1部

(提示書類)健康保険被保険者証の写し(法人の場合) 等

受付時間
午前9時から午後4時30分まで
ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。
相談窓口

主たる営業所の所在地が名古屋市内の場合:都市総務課建設業・不動産業室

主たる営業所の所在地が名古屋市外の場合:営業所の所在地を管轄する建設事務所総務課

審査基準
審査基準
標準処理期間
23日(県の休日は含みません。)
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準