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事業協同組合等の定款変更の認可

ページID:0312727 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
事業協同組合等の定款変更の認可
概要
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合がその定款を変更しようとする場合は、変更理由書、定
款中の変更をしようとする箇所を記載した書面及び変更を決議した総会の議事録等を添えて、知事
に提出し、知事から変更の認可を受けなければなりません。(ただし、組合の定款に定める組合員
の資格によっては、国(主務大臣)の所管となります。)
根拠法令
中小企業等協同組合法
条項
第51条第2項
手続対象者
組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課・県事務所
提出時期
定款の変更を決議した総会終了後
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企
業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課)又は県事務所産業労働課に提出してく
ださい。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業等協同組合法施行規則第5条に定める添付書類及び申請書を各2通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課、県事務所産業労働課又は愛知県中小企業団体中央会
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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