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産業廃棄物再生利用個別指定

ページID:0323892 掲載日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
産業廃棄物再生利用個別指定
概要
産業廃棄物の処理を業として行う場合は都道府県知事等の許可が必要であるが、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を営利を目的とせずに行う者を都道府県知事等が指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とするものである。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則)
条項
第9条第2号、第10条の3第2号 (第2条第1項)
手続対象者
産業廃棄物再生利用(再生輸送又は再生活用)個別指定を受けようとする者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時
提出方法
県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は添付書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
再生活用を行う事業場の所在地を管轄する県民事務所等。ただし、再生活用業者が産業廃棄物処理業の許可を有する場合は事前に相談してください。
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
23日
標準処理期間(詳細)
23日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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