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クリーニング所の使用前の確認

ページID:0335584 掲載日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
クリーニング所の使用前の確認
概要
クリーニング所とは洗濯物の処理又は受取及び引渡しのための施設をいい、クリーニング所を開設しようとする者は、施設の所在地を管轄する保健所長に開設届を提出して確認を受けなければならない。なお、施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市にある場合は、それぞれの市長の確認を受けることとなる。
根拠法令
クリーニング業法
条項
第5条の2
手続対象者
クリーニング所を開設しようとする方
提出先
県保健所
提出時期
随時
提出方法
クリーニング所開設届、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。
手数料
クリーニング所検査手数料 17,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
 (1)クリーニング所又は無店舗取次店の名称
 (2)クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
 (3)従事者数
 (4)従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
施設の所在地を管轄する県保健所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
クリーニング所開設届用紙配布場所:施設の所在地を管轄する県保健所

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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