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認定県指定無形文化財保存活用計画の変更の認定

ページID:0316712 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
認定県指定無形文化財保存活用計画の変更の認定
部局名 所属名
県民文化局 文化芸術課文化財室
手続名
認定県指定無形文化財保存活用計画の変更の認定
概要
県指定無形文化財保存活用計画の認定を受けた県指定無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた県指定無形文化財保存活用計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、知事の認定を受けなければならない。
根拠法令
愛知県文化財保護条例
条項
23条の3第1項
手続対象者
変更を行おうとする者
提出先
市町村文化財担当部局
提出時期
随時
提出方法
県指定無形文化財保存活用計画に係る変更認定申請書をその県指定無形文化財の保持者等が所在する市町村文化財担当部局に提出する。(正本1部 副本1部 計2部)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
作成した県指定無形文化財保存活用計画書 2部
受付時間
市町村文化財担当部局の受付時間による
相談窓口
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室
審査基準

一 当該県指定無形文化財保存活用計画の実施が当該県指定無形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 文化財保護法第183条の2第1項に規定する文化財保存活用大綱又は法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式