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第一種製造者の製造許可

ページID:0313350 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
第一種製造者の製造許可
概要
圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日100立方メートル(備考1を参照)以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をしようとする者又は冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が20トン(備考2を参照)以上のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第5条第1項
手続対象者
第5条第1項第1号、第2号に規定する者。
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
高圧ガスの製造のための許可を受けようとするとき。
提出方法
高圧ガス製造許可申請書、製造計画書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室(冷凍保安規則第36条第2項に規定する施設で名古屋市外のものは事業所の所在地を管轄する県民事務所等)へ提出してください。
手数料
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
高圧ガス保安法第8条第1号、第2号、第3号のいずれにも適合していること。
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日
備考
1  当該ガスが第1種ガスである場合は300立方メートル、第1種ガスとそれ以外のガスである場合は100立方メートルを超え300立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値。
2  当該ガスが二酸化炭素、フルオロカーボン及びアンモニアである場合は50トン

手数料

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
第一種製造者の製造許可の詳細な手続案内ページをご覧ください。(消防保安課産業保安室のWEBページへ移動します。)

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