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圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充塡することを含む。以下同じ。)をしようとする者(第一種製造者)は、高圧ガスの製造について、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(高圧ガス保安法第5条第1項第1号)
注1:当該ガスが政令で定めるガスに該当するものである場合にあっては、政令で定めるガスの種類ごとに、政令で定める100立方メートルを超える値。(高圧ガス保安法施行令第3条)
注2:冷凍のための高圧ガスの製造をしようとする者、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガスを充塡しようとする者を除く。
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス製造許可申請書 [Wordファイル/16KB] | |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書) | 法人の場合 |
住民票 | 個人の場合 |
関連法令一覧表 [Wordファイル/47KB] | |
製造計画書 [Wordファイル/41KB] | |
機器等一覧表 | |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
処理能力及び貯蔵能力計算書 | |
フローシート・配管図 | |
高圧ガス製造施設配置図 | |
製造施設に係る各種構造図 | |
製造施設に係る各種計算書 | |
その他資料 | |
手数料 移動式製造設備以外の場合 [PDFファイル/108KB] 移動式製造設備の場合 [PDFファイル/110KB] |
※以下の書類については、省略してください。
(1)特定設備合格品及び大臣認定品については強度計算書