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圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100立方メートル未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者(第二種製造者)は、その事業開始の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第5条第2項第1号)
注:当該ガスが政令に定めるガスに該当するものである場合にあっては、政令で定めるガスの種類ごとに、100立方メートルを超える政令で定める値。(高圧ガス保安法施行令第3条)
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス製造事業届 [Wordファイル/16KB] | |
製造計画書 [Wordファイル/38KB] | |
機器等一覧表 | |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
処理能力及び貯蔵能力計算書 | |
フローシート・配管図 | |
高圧ガス製造施設配置図 | |
製造施設に係る各種構造図 | |
製造施設に係る各種計算書 | |
その他資料 |
※以下の書類については、省略してください。
(1)特定設備合格品及び大臣認定品については強度計算書
また、第二種製造者で第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所になる場合、第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が別途必要となります。このとき、高圧ガス製造事業届に添付する書類等について、第一種貯蔵所設置許可申請の書類と重複する部分は省略できます。ただしその際は、「重複するため省略した」旨を明記してください。