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容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(第二種貯蔵所)においてしなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第17条の2第1項)
注1:第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵する場合を除く。
注2:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液化石油ガス法)第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときはこの限りでない。
注3:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10kgをもって容積1立方メートルとみなす。(法第16条第3項)
注4:アセチレンは1kgを0.9立方メートルとして換算する。
提出書類 | 備考 |
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第二種貯蔵所設置届書 [Wordファイル/14KB] | |
関連法令一覧表 | |
貯蔵計画書 [Wordファイル/30KB] | |
機器等一覧表 | |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
貯蔵能力計算書 | |
フローシート・配管図 | |
貯蔵所配置図 | |
貯蔵所に係る各種構造図 | |
貯蔵所に係る各種計算書 | |
その他資料 |
※以下の書類については、省略してください。
(1)特定設備合格品及び大臣認定品については強度計算書
※こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。
提出先及び問合せ先