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高圧ガス販売業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者を選任し、高圧ガス保安法(以下、法という。)第32条第7項に規定する職務を行わせなければなりません。(法第28条第1項)
なお、高圧ガス販売主任者を選解任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第28条第3項)
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス販売主任者届書 [Wordファイル/15KB] | |
高圧ガスの製造又は販売に関する経験証明書 [Wordファイル/33KB] | 平成9年3月31日以前に交付された免状でありかつ所定の区分の経験の裏書きがされているものについては不要 |
本人の履歴書 [Wordファイル/23KB] | |
製造保安責任者又は第1種販売主任者免状の写し | 一般則第72条第2項参照 |
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス販売主任者届書 [Wordファイル/15KB] | |
高圧ガスの製造又は販売に関する経験証明書 [Wordファイル/30KB] | 平成9年3月31日以前に交付された免状でありかつ所定の区分の経験の裏書きがされているものについては不要 |
本人の履歴書 [Wordファイル/23KB] | |
製造保安責任者又は第2種販売主任者免状の写し | 液石則第70条第2項参照 |