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刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充塡について(注意喚起)

ページID:0327372 掲載日:2020年10月26日更新 印刷ページ表示

刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充塡について(注意喚起)

 近年、家庭用の炭酸水メーカー(水に炭酸ガスを注入し、炭酸水を作る装置。「ソーダストリーム」(※1)及び「ドリンクメイト」(※2)等。)が販売されています。このメーカーに用いられる、炭酸ガスを充てんしたシリンダーに、販売者の注意喚起を守らず、一般消費者が炭酸ガスを再充てんする行為が、インターネット上の動画投稿サイトにおいて掲載されています。
 
 高圧ガスが充てんされた状態で輸入されたシリンダーには、法令上必要な刻印等(高圧ガス保安協会による容器検査に合格した刻印等)がされていない場合があります。充てんされたガスの消費は、輸入にあたっての所定の検査により可能となりますが、高圧ガスの再充てんはできません。刻印等のない容器に、高圧ガスを再充てんすることは法令違反であり、漏洩、爆発等の危険性が高く、安全を確保することができませんので、ご注意いただきますようお願いします。
 販売者の注意に従い、シリンダーの使用・返却等をするようにしてください。


 ご不明の点があれば産業保安室高圧ガスグループまでお問い合わせください。

 

 <参考:高圧ガス規制の例>
 〇高圧ガスを充てんしようとする場合は、その容器は以下に該当する必要があります。(高圧ガス保安法第48条第1項)
・容器検査及び容器再検査に合格した刻印等がされていること
 ・附属品検査及び附属品再検査に合格した附属品が装置されていること 等

(※1)ソーダストリーム株式会社

https://www.sodastream.jp/

(※2)株式会社シナジートレーディング

http://www.drinkmate.jp/

 

<参考> 経済産業省 2020年9月18日付刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充塡について(注意喚起)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020年09月20日200918_kouatsu.html