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第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下、特定施設という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第35条)
ただし、次の場合はこの限りではありません。
1. 高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受け、法第8条第1項第1号の技術上の基準に適合していると認められ、保安検査受検届書を提出したとき(法第35条第1項第1号)
2. 認定保安検査実施者が認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、法第8条第1項第1号の技術上の基準に適合していることを確認し、保安検査記録届を提出したとき(法第35条第1項第2号)
3. その他経済産業省令で定める製造施設
1. 保安検査を申請する場合
提出書類 | 備考 |
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保安検査申請書 [Wordファイル/16KB] | |
手数料 移動式製造設備以外の場合 [PDFファイル/108KB] 移動式製造設備の場合 [PDFファイル/110KB] |
2. 高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関による保安検査を受検した場合
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス保安協会保安検査受検届書 [Wordファイル/17KB] | 高圧ガス保安協会で受検した場合 |
指定保安検査機関保安検査受検届書 [Wordファイル/17KB] | 指定保安検査機関で受検した場合 |
※こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。
3. 認定保安検査実施者が、認定を受けた特定設備について保安検査を行った場合
提出書類 | 備考 |
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保安検査記録届書 | |
検査の記録 |