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圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシン等の特定高圧ガスを消費するものは、事業所ごとに、消費開始の20日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えてその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第24条の2)
なお、特定高圧ガスとは、以下に掲げる高圧ガスをいいます。
(1) 高圧ガス保安法施行令(以下、政令という。)第7条第1項で定める圧縮ガス及び液化ガス(貯蔵量に関係なく、また、窒素等でじょ限量(許容濃度)以下に希釈されたものを消費する場合を含む。)
モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン
(2) 政令第7条第2項で定める高圧ガス(下記の表の左欄に掲げるガスを、右欄に定める数量以上貯蔵して消費する場合又はこれらのガスを導管で受け入れて消費する場合。)
高圧ガスの種類 |
貯蔵能力 |
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圧縮水素 |
300立方メートル |
圧縮天然ガス |
300立方メートル |
液化酸素 |
3,000kg |
液化アンモニア |
3,000kg |
液化石油ガス |
3,000kg |
液化塩素 |
1,000kg |
提出書類 | 備考 |
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特定高圧ガス消費届書 [Wordファイル/16KB] | |
消費計画書 特殊高圧ガス [Wordファイル/32KB] 特殊高圧ガス以外 [Wordファイル/29KB] |
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機器等一覧表 | |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
貯蔵能力計算書 | |
フローシート・配管図 | |
貯蔵所配置図 | |
貯蔵所に係る各種構造図 | |
貯蔵所に係る各種計算書 | |
その他資料 |