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第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、その工事(変更の場合を含む)を完成したときは、都道府県知事が行う完成検査を受け、高圧ガス保安法(以下、法という。)第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、高圧ガスの貯蔵を行うことはできません。(法第20条第1項及び第3項)
ただし、次の場合はこの限りではありません。
1. 保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、完成検査受検届書を提出したとき。
2. 認定完成検査実施者が認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、法第16条第2項の技術上の基準に適合していることを確認し、完成検査記録届を提出したとき。
提出書類 | 備考 |
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第一種貯蔵所完成検査申請書[Wordファイル/15KB] | |
耐圧・気密試験、肉厚測定成績書 | |
特定設備検査合格書、認定試験成績書等 | |
貯蔵施設に係る作動試験成績書 | |
基礎等の工事に係る記録・写真等 | |
手数料 [PDFファイル/61KB] |
※こちら(あいち電子申請・届出システム)から電子申請もできます。
提出先及び問合せ先