本文
特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者を選任し、高圧ガス保安法(以下、法という。)第32条第8項に規定する職務を行わせなければなりません。(法第28条第2項)
なお、特定高圧ガス取扱主任者を選解任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第28条第3項)
提出書類 | 備考 |
---|---|
特定高圧ガス取扱主任者選解任届書 [Wordファイル/16KB] | |
資格を証する書面 (次のいずれか) ・履歴書 [Wordファイル/22KB]及び作業経歴書 [Wordファイル/23KB] ・高圧ガス保安協会の特定高圧ガス講習修了証の写し ・高圧ガス製造保安責任者免状又は第一種販売主任者免状の写し |
一般則 第73条 参照 |
提出書類 | 備考 |
---|---|
特定高圧ガス取扱主任者選解任届書 [Wordファイル/16KB] | |
資格を証する書面 (次のいずれか) ・履歴書 [Wordファイル/22KB]及び作業経歴書 [Wordファイル/23KB] ・高圧ガス保安協会の特定高圧ガス講習修了証の写し ・高圧ガス製造保安責任者免状の写し |
液石則 第71条 参照 |