本文
特定高圧ガス消費者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第24条の2第2項)
新規の届出をしないで、特定高圧ガス消費者の地位を承継できるのは、次のとおりです。
1. 法人
(1) 事業の全部を譲り受けた法人。
(2) 他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人。
(3) 分割により、その事業の全部を承継した法人。
2. 個人
(1) 事業の全部を譲り受けた者。
(2) 届出をした者が死亡し、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)。
提出書類 | 備考 |
---|---|
特定高圧ガス消費者承継届書 [Wordファイル/15KB] | |
登記簿謄本 | 法人の場合 |
住民票 | 個人の場合 |
譲渡又は引渡を証する書面 |