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第一種製造者は、高圧ガスの製造のための施設の設置の工事又はその施設の変更の工事を完成したときは、都道府県知事が行う完成検査を受け、高圧ガス保安法(以下、法という。)第8条第1項第1号の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。(法第20条第1項及び第3項)
ただし、次の場合はこの限りではありません。
1. 保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められ、完成検査受検届書を提出したとき。
2. 認定完成検査実施者が認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、法第8条第1号の技術上の基準に適合していることを確認し、完成検査記録届を提出したとき。
提出書類 | 備考 |
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製造施設完成検査申請書 [Wordファイル/34KB] | |
機器気密試験合格証明書 | |
冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書 | |
冷凍用圧力容器材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書 | |
冷凍用圧力容器耐圧試験及び気密試験証明書 | |
安全弁作動試験合格証明書 | |
圧力計検査成績書 | |
自動制御装置作動試験の記録 | |
ガス漏れ検知警報設備の作動試験の記録 | 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備に限る |
除害設備の作動試験の記録 | 毒性ガスの製造設備に限る |
ガラス管液面計の破損による漏えい防止措置に係る作動試験の記録 | 可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備に限る |
耐震設計構造物の基礎工事及び耐圧・気密試験の記録写真 | |
手数料 [PDFファイル/89KB] |
※こちら(あいち電子申請・届出システム)から電子申請もできます。
提出先及び問合せ先
こちらのリンク先ページより、「申請書類の提出先及び問合せ先について」をご確認ください。