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貯蔵所廃止届

ページID:0326171 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

貯蔵所廃止届について

 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第21条第4項)

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