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本文
第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第21条第4項)
提出先及び問合せ先
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