本文
販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第20条の7)
提出書類 | 備考 |
---|---|
販売に係る高圧ガスの種類変更届書 [Wordファイル/15KB] | |
販売する高圧ガスの種類等の変更明細書 [Wordファイル/63KB] | |
既に届出済の販売する高圧ガスの種類(別紙1) [Wordファイル/36KB] | 記入例 [Wordファイル/36KB] 一般高圧ガスを販売する場合 |
追加又は廃止する高圧ガスの種類(別紙2) [Wordファイル/36KB] | 一般高圧ガスを販売する場合 |
変更後の販売する高圧ガスの種類(別紙3) [Wordファイル/34KB] | 一般高圧ガスを販売する場合 |
高圧ガス容器の流れ図 | 販売する高圧ガスを追加する場合 |
最大収納量計算書(別紙4) [Wordファイル/80KB] |
記入例 [Wordファイル/67KB] |
容器置場の構造図及び配置図 | 伝票販売又は貯蔵数量が300立方メートル以上の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合は不要 |
なお、貯蔵数量が300立方メートル以上の貯蔵所をもって販売事業を営む場合は、 別途、第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が必要となります。
提出先及び問合せ先