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販売に係る高圧ガスの種類変更届

ページID:0326194 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

販売に係る高圧ガスの種類変更届について

 販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第20条の7)

提出先及び問合せ先

提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
販売に係る高圧ガスの種類変更届書 [Wordファイル/15KB]  
販売する高圧ガスの種類等の変更明細書 [Wordファイル/65KB]  
既に届出済の販売する高圧ガスの種類(別紙1) [Wordファイル/36KB] 記入例 [Wordファイル/36KB]
追加又は廃止する高圧ガスの種類(別紙2) [Wordファイル/36KB]  
変更後の販売する高圧ガスの種類(別紙3) [Wordファイル/34KB]  
高圧ガス容器の流れ図 販売する高圧ガスを追加する場合
最大収納量計算書(別紙4) [Wordファイル/75KB]

記入例 [Wordファイル/69KB]
​貯蔵数量が300立方メートル以下の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合に限る
なお、貯蔵数量が300立方メートル以上となる場合は、別途第一種貯蔵施設許可申請又は第二種貯蔵所設置届を提出すること

容器置場の構造図及び配置図 貯蔵数量が300立方メートル以下の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合に限る
なお、貯蔵数量が300立方メートル以上となる場合は、別途第一種貯蔵施設許可申請又は第二種貯蔵所設置届を提出すること

こちら(愛知県電子申請・届出システム)から電子申請ができます。​