JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第21条第1項)