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第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第14条第4項)
注:ただし、製造のための施設の位置、構造若しくは設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。
提出書類 | 備考 |
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・高圧ガス製造施設等変更届書 [Wordファイル/33KB] | |
・高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒、毒性ガス冷媒又は特定不活性ガス冷媒以外の冷媒) [Wordファイル/80KB] | 記入要領 [PDFファイル/80KB] |
・高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒) [Wordファイル/191KB] | |
・高圧ガス製造施設等変更明細書(特定不活性ガス冷媒) [Wordファイル/167KB] | |
・事業所付近の案内図 | |
・製造施設配置配管図 | 変更箇所を明示したもの |
・冷媒配管系統図 | 変更箇所を明示したもの |
提出書類 | 備考 |
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滞留しないような構造の計算書 | |
除害設備の構造が確認できる書類 | 毒性ガスの製造設備に限る |
ガス漏えい検知警報設備の位置、仕様が確認できる書類 | 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備に限る |
消火設備の位置、構造が確認できる書類 | 可燃性ガスの製造設備に限る |
換気設備の位置、構造が確認できる書類 | 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備に限る |
除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書 | 毒性ガスの製造設備に限る |
電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面 | 可燃性ガスの製造設備に限り、アンモニアを冷媒ガスとするものを除く |
指定設備認定証の写し | 認定指定設備を使用して高圧ガスの製造の変更をする者に限る |
※次の軽微な変更の工事については届出が不要です。
1.独立した製造設備(認定指定設備を除く。)の撤去の工事
2.製造設備の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であって、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
3.製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
4.規則第62条第1項ただし書きの規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
5.試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
提出先及び問合せ先