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容積1,000立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(第一種貯蔵所)においてしなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第16条第1項)
注1:第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵する場合を除く。
注2:当該ガスが政令で定めるガスに該当するものである場合にあっては、政令で定めるガスの種類ごとに、政令で定める1,000立方メートルを超える値。(高圧ガス保安法施行令第5条)
注3:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液化石油ガス法)第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときはこの限りでない。
注4:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10kgをもって容積1立方メートルとみなす。(法第16条第3項)
注5:アセチレンは1kgを0.9立方メートルとして換算する。
提出書類 | 備考 |
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第一種貯蔵所設置許可申請書 [Wordファイル/14KB] | |
関連法令一覧表 | |
貯蔵計画書 [Wordファイル/30KB] | |
機器等一覧表 | |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
貯蔵能力計算書 | |
フローシート・配管図 | |
貯蔵所配置図 | |
貯蔵所に係る各種構造図 | |
貯蔵所に係る各種計算書 | |
その他資料 | |
手数料 [PDFファイル/61KB] |
※以下の書類については、省略してください。
(1)特定設備合格品及び大臣認定品については強度計算書
提出先及び問合せ先