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特別充てん許可

ページID:0326383 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

特別充てん許可について

高圧ガス保安法第48条第5項の規定に従って高圧ガスを充てんしようとする者が行う申請です。 

容器の内容積によって、提出先は以下のとおりです。(容器則第23条、国際容器則第14条)

※内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く)で、充てんする事業所の所在地が愛知県内である場合は、愛知県知事に申請してください。

なお、申請する際には、事前に高圧法担当(052-954-6197、6198)にご相談ください。

 

容器の大きさ

申請書提出先

(1)内容積が500リットルを超える容器

(2)内容積500リットル以下の鉄道車両に固定する容器

産業保安監督部長

(充てんをする事業所の所在地を管轄する産業保安監督部に申請することになります。)

内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)

都道府県知事(指定都市の長)

(充てんをする事業所の所在地を管轄する都道府県等に申請することになります。)

 

 

提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
特別充てん許可申請書 [Wordファイル/35KB] 記載例 [PDFファイル/32KB]
事由を具した書面 何故特別充てん許可が必要になるか、その理由が確認できるもの
容器が充てんしても安全であることを確認するための資料 例:強度計算書、腐食その他の劣化程度を示す資料、耐圧試験成績書、気密試験成績書等
その他必要に応じ求める資料 資料については、事前にご相談ください

 

 

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