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第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第10条第2項)
新規の許可を受けないで、第一種製造者の地位を承継できるのは、次のとおりです。
1. 法人
(1) 他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人。
(2) 分割により第一種製造所のその許可に係る事業を承継した法人。
注:法人が、合併又は分割以外の方法で、第一種製造者の譲渡を受ける場合は、新規に法第5条第1項第1号の許可を受けなければなりません。この場合は、完成検査を受けずに、当該施設において高圧ガスの製造をすることができます。(法第20条第2項)
2. 個人
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)。
提出書類 | 備考 |
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製造事業承継届書(第一種) [Wordファイル/15KB] | |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法人の場合 |
住民票 | 個人の場合 |
承継の事実を証する書面 | 法人の場合 合併契約書、株主総会議事録等 |
相続人全員の同意書 | 個人の場合 |
第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第10条の2第2項)
新規の届出をしないで、第二種製造者の地位を承継できるのは、次のとおりです。
1. 法人
(1) 事業の全部を譲り受けた法人。
(2) 他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人。
(3) 分割により、その事業の全部を承継した法人。
2. 個人
(1) 事業の全部を譲り受けた者。
(2) 届出をした者が死亡し、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)。
提出書類 | 備考 |
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製造事業承継届書(第二種) [Wordファイル/15KB] | |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法人の場合 |
住民票 | 個人の場合 |
承継の事実を証する書面 | 法人の場合 合併契約書、株主総会議事録等 |
相続人全員の同意書 | 個人の場合 |