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容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第52条第1項)
また、容器検査所の登録を受けた者は、検査主任者を選解任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第52条第2項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号)
なお、知識経験を有する者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。(容器保安規則第34条、国際相互承認に係る容器保安規則第25条)
知識経験の内容 | |
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1 | 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者 |
2 | 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者 |
3 | 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者 |
4 | 専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びにこれらの容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあっては、自動車整備士技術検定規則第2条の規定に基づく1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級二輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士又は2級二輪自動車整備士の資格を有する者(容器保安規則第34条4号) |
5 | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器及びこれらに装置されている附属品を検査する容器検査所にあっては、自動車整備士技術検定規則第2条の規定に基づく1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級二輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士又は2級二輪自動車整備士の資格を有する者(国際相互承認に係る容器保安規則第25条4号) |
提出書類 | 備考 |
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検査主任者届書 [Wordファイル/100KB] | 記載例 [PDFファイル/39KB] |
履歴書 [Wordファイル/69KB] | 上記1. 2. の者を選任する場合 |
高圧ガス製造保安責任者免状の写し | 高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けた者を選任する場合 |
実務経験証明書 [Wordファイル/92KB] | 上記1. 2. 3. の者を選任する場合 |
資格を証するもの | 上記4. の者を選任する場合 |