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高圧ガス保安法に係る事故について

ページID:0395207 掲載日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

高圧ガス事故届について

高圧ガス保安法に係る事故が発生した場合には、速やかに事故の概要を電話連絡するとともに、

事故発生報告(様式1) [Wordファイル/32KB]により報告してください。

速報として報告が必要な内容は以下の項目です。

[発生日時、発生場所、事故の概要、被害の状況(人的被害、物的被害)、原因]

事故速報後、遅滞なく事故届書を提出してください。(法第63条)

※事故の定義等については「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(経済産業省)」 [PDFファイル/482KB]を参照してください。

事故に該当するか否かについては、県が判断しますので、事業者側で判断しないでください。(判断に迷う場合は必ず連絡してください。)

 

※休日・夜間の連絡について

1)B2、C1、C2級相当の事故の場合は、直近の開庁日に連絡ください。

2)A、B1級相当の事故の場合は、愛知県庁(052-954-6844)又は所管事務所

に連絡してください。

  愛知県宿日直室から産業保安室担当に連絡が入り、産業保安室担当から事故発生事業所に連絡します。

提出書類

 

提出書類一覧
提出書類 備考
事故届書 [Wordファイル/34KB]  

その他参考となるもの

  事故現場の施設配置平面図

  事故発生の機器図(事故原因の追及可能な詳細図)及び写真

 
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