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高圧ガス製造施設等変更許可申請(冷凍則)

ページID:0326496 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

高圧ガス製造施設等変更許可申請について(冷凍則)

 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(高圧ガス保安法第14条第1項)

注:ただし、製造のための施設の位置、構造若しくは設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。

提出書類

提出書類一覧
提出書類 備考
高圧ガス製造施設等変更許可申請書 [Wordファイル/34KB]  
高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒) 記入要領(高圧ガス製造施設等変更明細書)
高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒) 記入要領(高圧ガス製造施設等変更明細書)
製造施設の位置及び付近の状況図  
全体配置図  
製造設備配置配管図 平面図、立体図で変更箇所を明示したもの
冷媒配管系統図 変更箇所を明示したもの
本体外形図 変更箇所を明示したもの
変更工事の内容により必要となる書類 下の「変更工事の内容により必要となる書類一覧」をご確認ください
変更許可申請時又は完成検査申請時に提出が必要な書類 下の「変更許可申請時又は完成検査申請時に提出が必要な書類一覧」をご確認ください
手数料 [PDFファイル/89KB]  
変更工事の内容により必要となる書類一覧
提出書類 備考
1日の冷凍能力計算書  
機器の図面及び圧縮機構造図  
ブライン配管系統図 冷凍能力を合算する場合
電気結線図 自動制御装置を明示したもの
滞留しないような構造の計算書  
圧縮機及び圧力容器の安全装置口径計算書  
凝縮器、受液器及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎に係る耐震設計計算書 耐震設計構造物に該当する場合
冷媒ガスの流出を防止する措置(防液堤等)の構造が確認できる書類 毒性ガスを冷媒ガスとする製造設備に係る内容積一万リットル以上の受液器に限る
除害設備の構造が確認できる書類 毒性ガスの場合
ガス漏えい検知警報設備の位置、仕様が確認できる書類 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの場合
消火設備の位置、構造が確認できる書類 可燃性ガスの場合
換気設備の位置、構造が確認できる書類 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの場合
除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書 毒性ガスの場合
電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面 可燃性ガスの場合(アンモニアを除く)
指定設備認定証の写し 認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者に限る
規則第36条第2項の設備(ユニット型)の場合は、規則に適合することを確認する書類  
 
変更許可申請時又は完成検査申請時に提出が必要な書類一覧
機器気密試験合格証明書
冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書
冷凍用圧力容器材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書
冷凍用圧力容器耐圧試験及び気密試験証明書
安全弁作動試験合格証明書
圧力計検査成績書

 

提出先及び問合せ先

こちらのリンク先ページより、「申請書類の提出先及び問合せ先について」をご確認ください。

 

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