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第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(高圧ガス保安法第14条第1項)
注1:ただし、製造のための施設の位置、構造若しくは設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。
注2:また、液化石油ガス保安規則の適用を受ける第一種製造者が、一般高圧ガスの製造設備を設置する場合も、同様に高圧ガス製造施設等変更許可申請を行ってください。
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス製造施設等変更許可申請書 [Wordファイル/16KB] | |
関連法令一覧表 | 他法令に関連する場合 |
製造施設等変更明細書 [Wordファイル/45KB] | |
機器等一覧表 | |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
処理能力及び貯蔵能力計算書 | 変更のある場合 |
フローシート・配管図 | |
高圧ガス製造施設配置図 | |
製造施設に係る各種構造図 | 変更に係るもの |
製造施設に係る各種計算書 | 変更に係るもの |
その他資料 | 変更に係るもの |
手数料 移動式製造設備以外の場合 [PDFファイル/108KB] 移動式製造設備の場合 [PDFファイル/110KB] |
※以下の書類については、省略してください。
(1)特定設備合格品及び大臣認定品については強度計算書