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本文
第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しを受け、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第17条第2項)
提出先及び問合せ先
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