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第一種貯蔵所承継届

ページID:0326165 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

第一種貯蔵所承継届について

 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しを受け、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第17条第2項)

 

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