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第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、特定高圧ガス消費者又は容器検査所は、名称又は事業所所在地の変更をしたときは、高圧ガス製造事業所等変更届書を届け出てください。
なお、事務所(本社)所在地及び法人の代表者の変更については届出の必要はありません。
注:事業所所在地変更については、実際の所在地変更を伴わない住居表示変更等に限ります。
容器検査所に関する登録等手続きの案内 [PDFファイル/651KB]