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容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更

ページID:0326367 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更について

 容器の所有者は、その容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、都道府県知事等に申請しなければなりません。(高圧ガス保安法第54条第1項)

刻印等の実施者及び容器の内容積によって提出先は次のようになります。(容器則第9条)

※自主検査刻印等がされた内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く)で、その所在地が愛知県内である場合は、愛知県知事に申請してください。

 

刻印等の実施者

申請書提出先

高圧ガス保安協会

高圧ガス保安協会

指定容器検査機関

指定容器検査機関

自主検査刻印等

 

 

(1)内容積が500リットルを超える容器

(2)内容積500リットル以下の鉄道車両に固定する容器

産業保安監督部長

(容器の所在地を管轄する産業保安監督部に申請することになります。)

内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)

都道府県知事(指定都市の長)(容器の所在地を管轄する都道府県等に申請することになります。)

 

提出書類

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