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第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第14条第4項)
注:ただし、製造のための施設の位置、構造若しくは設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス製造施設等変更届 [Wordファイル/15KB] | |
製造施設等変更明細書 [Wordファイル/40KB] | |
機器等一覧表 | |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
処理能力及び貯蔵能力計算書 | |
フローシート・配管図 | |
高圧ガス製造施設配置図 | |
製造施設に係る各種構造図 | |
製造施設に係る各種計算書 | |
その他資料 |
※以下の書類については、省略してください。
(1)特定設備合格品及び大臣認定品については強度計算書
また、第二種製造者で第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所になる場合、第一種貯蔵所位置等変更許可申請又は第二種貯蔵所位置等変更届が別途必要となります。このとき、高圧ガス製造施設等変更届に添付する書類等について、第一種貯蔵所位置等変更許可申請の書類と重複する部分は省略できます。ただしその際は、「重複するため省略した」旨を明記してください。