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高圧ガス製造施設を休止する場合は、都道府県知事に、高圧ガス製造施設休止届書を届け出てください。
なお、高圧ガス製造施設休止届を提出し、かつ前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあっては、完成検査)を受け、又は自ら保安検査もしくは完成検査を行った日から当該施設を再び使用しようとするまでの期間が一年以上(告示で定める施設にあっては告示定める期間以上)であるものにあっては、当該施設を再び使用しようとするときまで保安検査が免除されます。(一般高圧ガス保安規則第79条第3項、液化石油ガス保安規則第77条第3項、コンビナート等保安規則第34条第3項)
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス製造施設休止届書 [Wordファイル/15KB] | |
休止した施設の範囲及び位置等を記載した図面 | |
保安上の措置を記載した書面 |