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第一種製造者及び第二種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者及び同代理者を選任し、高圧ガス保安法(以下、法という。)第32条第6項に規程する職務を行わせなければなりません。(法第27条の4第1項及び法第33条第1項)
ただし、経済産業省令に定める者は、この限りではありません。
なお、冷凍保安責任者及び同代理者を選解任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第27条の4第2項)
提出書類 | 備考 |
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冷凍保安責任者届書 [Wordファイル/38KB] | |
冷凍保安責任者代理者届書 [Wordファイル/37KB] | 代理者の場合 |
本人の履歴書 [Wordファイル/24KB] | 製造施設の区分に応じた高圧ガスの製造に関する経験(1年以上)があることを記載すること |
高圧ガス製造保安責任者免状の写し | 冷凍保安規則第36条第1項参照 |
提出先及び問合せ先